財団法人外務精励会寄附行為

昭和24. 7.11設立
〃29. 5.29変更
〃31. 6. 2 〃
〃35. 6.21 〃
〃43.11.15 〃
〃47. 5.11 〃
〃48. 4.26 〃
〃55.10. 1 〃
平成 2.10.15 〃

第1章  総  則
 ( 名称 )
第1条  この法人は,財団法人外務精励会(以下「本財団」という。)と称する。
( 事務所 )
第2条  本財団は,主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本財団は,理事会の議決を経て,従たる事務所を必要な地に置くことができる。
( 目的 )
第3条  本財団は,わが国の外交活動を積極的に支援し,国際親善交流関係の増進に寄与するとともに,会員の生活の安定,教養の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 
( 事業 )
第4条  本財団は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 我が国と諸外国との間の国際親善を促進するための各種交流事業への参加及び援助
(2) 政府が招聘する外国人賓客,招客及び要人等の接遇に係る便宜の供与
(3) 駐日の外交使節団及び領事使節団等の外交・領事活動等に係る便宜の供与
(4) 我が国の外交活動に対する側面的支援並びに外交・領事活動に従事する者及びその他会員に対する便宜の供与及び協力並びに援助
(5) その他本財団の目的を達成するために必要な事業


第2章  財産及び会計
( 財産の構成 )
第5条  本財団の財産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 財産から生じる収入
(3) 会員から徴収する会費
(4) 寄附金品
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
( 財産の種別 )
第6条  本財団の財産は,基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は,基本財産以外の財産とする。
( 財産の管理 )
第7条  本財団の財産は,会長が管理し,その方法は,理事会の議決を経て,会長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は,郵便官署若しくは銀行等への定期預金,信託会社への信託,又は国債,公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
( 基本財産の処分の制限 )
第8条  基本財産は,これを処分し,又は担保に供することができない。ただし,本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経,かつ,外務大臣の承認を得て,その一部を処分し,又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
 ( 経費の支弁 )
第9条  本財団の経費は,運用財産をもって支弁する。
 ( 事業計画及び予算 )
第10条  本財団の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は,会長が作成し,毎会計年度開始前に,評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て,外務大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
 ( 暫定予算 )
第11条  前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは,会長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ,収入支出することができる。
2 前項の収入支出は,新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
 ( 事業報告及び決算 )
第12条  本財団の事業報告及び収支決算は,毎会計年度終了後,会長が事業概要報告書,収支計算書,正味財産増減計算書,貸借対照表及び財産目録等として作成し,監事の監査を受け,評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て,その会計年度終了後3月以内に外務大臣に報告しなければならない。この場合において,資産の総額に変更があったときは,2週間以内に登記し,登記簿の謄本を添えるものとする。
 ( 長期借入金 ) 
第13条  本財団が資金の借入をしようとするときは,その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経,かつ,外務大臣の承認を得なければならない。
 ( 義務の負担及び権利の放棄 )
第14条  予算で定めるものを除き,本財団が新たに義務を負担し,又は権利を放棄しようとするときは,評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経,かつ,外務大臣の承認を得なければならない。
 ( 会計年度 )
第15条  本財団の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。


第3章  役  員
 ( 種類及び定数 )
第16条  本財団に,次の役員を置く。
  理 事  6人以上10人以内
  監 事  2人
2 理事のうち,1人を会長,1人を理事長,1人を専務理事とする。
 ( 選任等 )
第17条  理事及び監事は,評議員会において選任する。
2 理事は,互選により,会長,理事長及び専務理事を選任する。
3 理事,監事及び評議員は,相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は,相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは,2週間以内に登記し,登記簿の謄本を添え,遅滞なくその旨を外務大臣に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは,遅滞なくその旨を外務大臣に届け出なければならない。
 ( 職務 )
第18条  会長は,本財団を代表し,その業務を総理する。
2 理事長は,会長を補佐し,本財団の業務を掌理し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。
3 専務理事は,会長及び理事長を補佐して,本財団の業務を処理し,理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは,その職務を代行する。
4 理事は,理事会を組織し,この寄附行為に定めるところにより,本財団の業務を議決し,執行する。
5 監事は,次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産,会計及び業務の執行について,不整の事実を発見したときは,これを理事会及び評議員会並びに外務大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは,理事会及び評議員会の招集を請求すること。
 ( 任期 )
第19条  役員の任期は,2年とする。
2 役員は,再任されることができる。ただし,引き続き3回以上再任されることがあってはならない。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
 ( 解任 )
第20条  役員が次の各号の一に該当するときは,理事会および評議員会において,それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合,理事会及び評議員会において議決する前に,その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
 ( 報酬等 )
第21条  役員は無給とする。ただし,常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,会長が別に定める。

第4章  理 事 会
 ( 組織 )
第22条  理事会は,理事をもって組織する。
 ( 権能 )
第23条  理事会は,この寄附行為に定めるもののほか,本財団の業務に関する重要な事項を議決し,執行する。
( 種類及び開催 )
第24条  理事会は,通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は,毎年2回開催する。
3 臨時理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。 
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的である事項を記載した書面により,招集の請求があったとき。
(3) 第18条第5項第4号の規定により,監事から招集の請求があったとき。
 ( 招集 )
第25条  理事会は,会長が招集する。
2 会長は,前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は,その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 ( 議長 )
第26条  理事会の議長は,会長がこれにあたる。
 ( 定足数 )
第27条  理事会は,理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
 ( 議決 )
第28条  理事会の議事は,この寄附行為に定めるもののほか,出席した理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
 ( 書面表決等 )
第29条  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については,その理事は理事会に出席したものとみなす。
 ( 議事録 )
第30条  理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在員数,出席数及び出席者氏名( 書面表決者及び表決委任者の場合にあっては,その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が,署名,押印をしなければならない。


第5章  評議員及び評議会
 ( 評議員 ) 
第31条  本財団に,評議員15人以上25人以内を置く。
2 評議員は,理事会で選出し,会長がこれを委嘱する。
3 評議員には第19条から第21条( 第21条第1項ただし書を除く。)までの規定を準用する。この場合において,これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
 ( 評議員会 )
第32条  評議員会は,評議員をもって組織する。
2 評議員会は,会長が招集する。
3 評議員会の議長は,評議員会において互選する。
4 評議員会には,第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において,これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは,それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
5 前各項に定めるもののほか,評議員会の運営に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,会長が別に定める。
 ( 評議員会の職務 )
第33条  評議員会は,この寄付行為に定める職務を行うほか,会長の諮問に応じ,必要な事項について審議し,助言する。


第6章  会  員
 ( 会員 )
第34条  本財団の目的に賛同し,会費を納入して本財団の活動を支援するものを会員とすることができる。
 ( 会員の資格等 )
第35条  会員の入会資格は,理事会の議決を経て,会長が別に定める。
第36条  会員及び会費についての必要な事項は,評議員会の同意及び理事会の議決を経て,会長が別に定める。


第7章  事務局及び書類等の保存
 ( 事務局 )
第37条  本財団の事務を処理するため,事務局を設置する。
2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は,会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,会長が別に定める。
 ( 書類及び帳簿の備え付け等 )
第38条  本財団の主たる事務所には,常に,次に掲げる書類及び帳簿等を備えておかなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 理事,監事,評議員及び職員の名簿並びに履歴書
(3) 許可,認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 資産,負債及び正味財産の状況を示す書類
(6) 処務日誌
(7) 収入,支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) その他必要な書類及び帳簿
2 前項の書類及び帳簿等は,次の区分により保存しなければならない。
(1) 第1号から第5号までのものは永久
(2) 第6号及び第7号のものは10年
(3) 第8号のものは5年


第8章  寄附行為の変更及び解散
 ( 寄附行為の変更 )
第39条  この寄附行為は,理事会及び評議員会において,それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経,かつ,外務大臣の認可を得なければ変更することができない。
 ( 解散 )
第40条  本財団は,民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか,理事会及び評議員会において,それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経,かつ,外務大臣の許可を得て解散することができる。
 ( 残余財産の処分 )
第41条 本財団が解散のときに有する残余財産は,理事会及び評議員会において,それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経,かつ,外務大臣の許可を得て,本財団と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。


第9章  補  則

 ( 委任 )
第42条 この寄附行為に定めるもののほか,本財団の運営に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,会長が別に定める。 



 
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